●在外選挙人名簿に登録されている方で、日本への一時帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」が可能になりました。
1 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
特例郵便等投票概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000755432.pdf
投票用紙等の請求手続
https://www.soumu.go.jp/main_content/000755433.pdf
特例郵便等投票請求書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000756143.pdf
投票の手続
https://www.soumu.go.jp/main_content/000755434.pdf
※投票期間に海外にいらっしゃる場合には、従前の「郵便等投票」が可能です。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999